障害年金(2)

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診断書の内容は必ず自分で確かめて事実と異なることが書かれていないか確認

診断書に封がしてあると、開けてはいけないのではと思っていらっしゃる方がいるかもしれませんが、事実を確認するためにも、必ず中にどんなことが書かれているのか自分自身で確かめる必要があります。

ここで内容の確認をしないまま、書類を提出してしまうと、人によっては、本来なら3級の受給資格があったが、受給資格を満たしていないと判断され不支給になった、2級の受給資格があった方が、3級しかもらえなかったなどの結果になりかねません。

診断書には、ご自身の容体が記入されていますので、現在の状況と照らし合わせて、ほぼ合っている場合は、申請手続きに進んで良いと思いますが、現在の身体状況と乖離がある場合は、担当の先生に、現在の自分の身体状況と異なる部分があると申告して、訂正を依頼しなければなりません。

言いにくい先生でも言わなければ後悔するかも・・・

世の中には沢山医師がおられますが、タイプは様々です。良く患者の話を聞いてくれる先生、ぶっきらぼうな言い方の先生、ちょっと適当な感じの先生、少し高圧的な言い方をする先生、プライドが高い先生、様々なタイプの先生がいらっしゃいます。人によっては、先生に言いにくいと、診断書に訂正申告することを躊躇する方もいらっしゃるかもしれません。でも、診断書を正確なものに書き換えてもらうだけで、年間にもらえる金額が0円から60万、¥60万から150万に受給額が上がる可能性があるのです。ここは、言いにくくても、言わぬは一生の損!だと思って、頑張って訂正された診断書を手にしていただきたいです!

先生によっては1回で、想定した事実が記載された診断書にならないことも、考えられます。現に、わたしの場合、先生に事実と異なる診断書を数回に渡り、書かれてしまったことで、申請が大幅に遅れてしまいました。しかも、診断書の有効期限は基本的には3ヶ月しかありません(病院によっては期間が異なる場合もありますので、詳細はご自身の病院へ確認してみてください)。遠方から診察を受けに来ていらっしゃる方には死活問題です。

訂正依頼は先生の手間をいかに省いて書いてもらいやすくするかがカギ          

先生と喧嘩しても、良いことはないので、いかに気持ち良く訂正していただくかが大事になります。そのために、診断書のコピーを作り、そこに赤ペンかなにかで、事実と異なる箇所に丸などをつけ、どういう風に記載してほしいかを記入します。そうすることで、先生は、余計なことを考えずに、その記載が医師から見て、客観的事実であるかどうかを判断するだけで良く、訂正にかかる時間を短縮することができるわけです。

あとは、診断書の内容と現在の自分の身体的状況が概ね一致した診断書を作成してもらえるまで、待ちます。先生からの診断書が出来上がってきたら、一般的に、大学病院だと文書受付から渡されることになると思います。もらった文書は、直ちに中を確認し、事実と相違ないかチェックします。もし、あれば、再度、先生と交渉します。

ちなみにわたしの場合、事実と合致する診断書を作成してもらうまでに、3回も訂正してもらっています。そうこうしているうちに、診断書の有効期間も過ぎてしまいました。

有効期間が過ぎると、文章受付の方から、再度、診断書作成料を請求されると思いますが、その場合、事実と異なる診断書をもらえなかったために有効期間が過ぎてしまっているので、病院側が再度、診断書作成料を請求してくるのは、おかしいと突っぱねてください。事実、わたしは断固拒否し、追加の作成料は支払わずに済みました。

正直言って交渉が長引くとしんどい

                                                     と、ここまで、診断書をもらうまでの経緯を綴ってきたわけですが、正直言いまして、かなり心身を疲弊します。ここに書いてある通りに、すべての方ができるとも思えません。交渉が苦手な方も大勢いらっしゃるでしょうし、そもそも、こんな面倒くさいならいらない、という方もいらっしゃるかもしれません。経済的に全く不自由していない方ならそれで良いかもしれません。しかし、ただでさえ大きなハンディキャップを背負ったパーキンソン病患者がお金を稼ぐことは困難です。少しでも生活の負担を軽くするために、是非、正確な診断書に基づいた結果、一人でも多くの方が障害年金を受け取れることを、心から願っています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

・・・わたしは、不服申し立てをすれば2級受給の可能性があったかもしれません。しかし、何ヶ月にもわたる先生とのやりとりに、心身が疲弊し、申し立ての余力が残っていませんでした・・・。不自由な身体を抱えて交渉ごとをするのは、健常者の何倍もくたびれます……。

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